2017年9月に取り上げられていた教職員の免許管理システムの問題です
共同通信によると、教育職員免許法で、懲戒免職処分や分限免職処分、禁固以上の刑を受けた教員の免許は失効すると規定しており、
免許管理システムにも登録されるが、現行のシステムは検索方法が複雑で、情報共有がうまくいってないという。
また、停職以下の処分は官報にも載らず、自己申告頼みだという。過去には、埼玉県の公立小学校で教諭をしていた際に、
児童売春・ポルノ禁止法違反(提供)容疑で逮捕され、罰金の略式命令と教育委員会からの停職6か月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、
愛知県の公立小学校に臨時任用講師として採用され、今度は女児に対する強制わいせつ容疑で逮捕されたケースがあるなど、
情報共有の課題が指摘されていた。
そしてようやく昨日(2018年12月15日に以下の記事が毎日新聞(オンライン)に掲載されていました↓
文部科学省は2019年度から、わいせつ行為などで懲戒免職処分や禁錮以上の刑を受けて免許状が失効した教員の氏名を、各教育委員会に提供する取り組みを始める。
わいせつ問題などを起こした教員が他の自治体で再雇用されるのを防ぐ目的。
当初は免許状の失効状況などの情報を一元管理する「教員免許管理システム」を改修する方針だったが、予算不足で断念した。
文部科学省は25日、2017年度にわいせつ行為で処分された公立学校の教職員は210人(前年度比16人減)で、
このうち最も重い懲戒免職は120人(同9人減)だったと発表した。前年度から減ってはいるものの、依然として高止まりしている。
懲戒免職の総数は193人だった。
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子供を信頼して託している教員が、もしわいせつ行為で他の自治体から移ってきた教員だったとしたらどうでしょうか?
前勤務地でトラブルがあった事を知らずに雇用するのは、雇用主の責任ではないかと思います。(あくまで弊社の考え方として
書いています)。
上述の内容は教員の問題なので文部科学省、各治自体が「教員免許管理システム」による管理を行うわけですが、
これが一般企業の場合はどうでしょうか?
各企業がそれぞれに取り組みを行わなければ、問題のあった人物を知らずに採用して
しまうリスクがありますので、それぞれの企業が努力をしなければなりません。
面接の際に、ご本人にリファレンスチェックの了承を取り、在籍期間や勤務内容等を可能な範囲で確認する事
で、雇用する人物を正しく知り、仕事内容に適正があるかを判断することが、公正な採用を行ううえで重要な
情報源となります。
ぜひ、各企業で取り決めを行っていただき、リファレンスチェックのシステムを採用に導入して、
少しでもトラブルのない、安定雇用を目指していただけたら嬉しく思います。
リファレンスチェックに関するお問い合わせはお気軽に弊社ホームページよりお尋ね下さい。
宜しくお願い致します。